イベント出店参加申し込み

「チャレフェス」イベント出店参加申し込みは
下記よりお願いいたします。

※全て必須事項となります。

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チャレンジフェスティバル参加確実な日をご選択ください。開催前には出店の確認をさせていただききます。

ジャンル

出店内容

PR/自己紹介

調理の有無

電源使用の有無

※発電機持参のこと。持参不可の場合は、有料催事契約となります。

商品画像

ロゴ画像

要望・備考

遵守事項

  • 本イベントは「NPO法人ネイバーフッド・ライフスタイル・パートナーズ」が主催、企画・運営しています。
    関係者をつなぎ、賑わいの場を創造することにより、地域の人と街を支援し、地域の活性化に寄与することを目的としています。※連携協定パートナー(別紙規約ご参照)へのご参加が必須となります。
    (そのための金銭負担等はございません)。
  • 希望者が多くお申し込みいただいた皆様全員にご参加いただけない場合がございます。
    ご参加の可否は開催日の1ヶ月前を目処にご連絡、確認させていただきます。
  • 原則としてテント、椅子、机は各自にて準備願います(キャンプ用の小さなもの)。尚、主催者の事前承認を条件に、テント貸し出しができますが、設営と組立は各参加者が責任を持って行ってください。
  • 風対応の目的から、ノボリ・テント等は固定できるようにお願い致します。
  • ゴミを地面に捨てないようマナーは厳守です。ゴミ袋を各自用意・各自お持ち帰りください。
  • フリーマーケットではありませんので、不用品の販売はできません。
  • 著作権侵害の恐れがある為、キャラクターがプリントされている生地や素材を使った作品、または、それ自体の販売は禁止しております。
  • 申込み受付期限は、準備の都合上、開催の45日前(原則)までです。
  • 開店は原則午前10時です。開催当日の集合時間は別途ご連絡します。お客様の利便を損ねることの無いよう、荷下ろし終了次第、管理者の指示した駐車場等に駐車して下さい。
  • 調理を伴うテントでの個人店の参加は保健所規定回数までとなり、各自、保健所に事前相談の上、お申込み願います(移動車輛の場合を除く)。電源使用有の場合は、発電機をご持参願います(持参不可の場合は、有料催事契約となります)。
  • 営業者は営業許可・衛生責任者資格証・検便・移動販売車検証・各コピー・火気使用願等をご提出下さい。
  • 油を利用される場合は、床面の養生を必ずお願い致します。
  • 会場内での口論、他公序良俗に反する一切の行為を禁じます。反した場合は速やかに退場いただきます。
  • 詳細は、各イベント毎の出展要項等を遵守して下さい。
  • テナント等の関係者様、NPO法人の活動目的等から、ご参加のご希望にそえないこともありますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。

連携協定パートナー 規約

第1条(目的)

共通の目的を有する領域において、互いの特性を活かしたパートナーシップを構築し、それぞれの立場で積極的に協力・連携しながら、地域の活性化を通して公益に寄与する。

第2条(活動領域、内容、開示)

(1)活動領域

  • まちづくりの推進を図る活動
  • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • 学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(2)内容

関係者をつなぎ賑わいの場を企画運営支援する活動

  • 地域イベント等の企画運営支援(マルシェ、音楽ライブ等)
  • 地域コミュニティ活動の支援(ワークショップ、子育て支援イベント等)
  • まちづくりに関する支援(ネットワークづくり、企画提案等)
  • 事業に係る企画提案支援(地域物産の創造育成支援等)

(3)開示

それぞれの名称(事業内容等含む)、本協定の内容等について開示できる。

第3条(業務の役割分担)

自らの立場で、協力、連携、参加することを基本とする。ただし、互いに権利義務を負担するものではなく、その目的を鑑み努力する。
(連携協定参加のための金銭負担はありません。)

第4条(期間)

本協定の有効期間は、応諾確認日から翌年3月31日までとし、期間満了の3ヶ月前までに、甲乙双方から何ら申し出のないときは、同条件でさらに1年延長されるものとし、以後も同様とする。

第5条(個人情報保護)

  • 相手方の個人情報を厳重に管理し、これを外部に漏洩させてはならない。ただし、第2条に係る本協定内容等の開示についてはこの限りではない。
  • 相手方の個人情報を委託先等に配布する際は、事前に相手方の承諾を得なければならない。

第6条(譲渡の禁止)

本協定上の地位、本協定にもとづく権利義務の全部または一部を、相手方の書面による同意がない限り、第三者に譲渡、貸与もしくは担保の目的に供してはならない。

第7条(協定解除)

  • 他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしに直ちに本協定を解除することができる。
    ・本協定あるいは個別契約に違反したとき。
    ・信用状態の悪化等、相当の事由が認められるとき。
  • 協定解除等により相手方に与えた損害を賠償する義務を負う。

第8条(反社会的勢力の排除)

  • 次に定める事項を表明し、保証する。

    (1)自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という。)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと

    (2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと

    (3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと

    (4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと

    (5)自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞 を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと

  • 甲及び乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要せず、直ちに本協定を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。

2020年9月1日現在